「個人再生のデメリット」がたった5分でわかる!|必読すべき!
個人再生の手続きは、裁判所に対し個人再生の申し立てを行い、裁判所の許可が下りて初めて手続きが開始される債務整理です。
自己破産も個人再生の手続きと同じく裁判所を通じて行う事になりますが、裁判所で決定した事項については国の情報誌でもある官報に掲載されることになり、これらの債務整理のデメリットとも言われています。
但し、官報と言う情報誌は一般の人が目にするものではないので、デメリットとは言い難い部分も有ります。
しかし、個人再生の手続きが終わり、返済をきちんと行う事で借金は全て支払い終えることになります。
この時、何かのローンを組もうと思ってもローンの審査に通らないのです。
官報に掲載された情報は債務整理を行ったと言う情報や、個人再生手続きを行ったと言う情報です。
これはブラックリストとも呼ばれる状態でもあり、官報に掲載されるデメリットになるのです。
ブラックリストに掲載されることでお金を借りたり、クレジットカードを作ることが出来なくなりますが、これは審査を行う時に利用する個人信用情報を管理している信用情報機関が官報の情報を共有化しているからで、銀行や貸金業者など、どの金融機関でも債務整理をした事実を知ることが出来るようになっています。
これにより、申し込みに来た人がブラックリストに掲載されている状態であることが明確になるのです。
尚、債務整理などをした事実は5年から7年と言う期間の中で情報は維持されていますが、期間が過ぎることで情報は自動的に消滅するようになっており、情報が消えることで新しい融資を受けることが出来るようになります。
知っておきたい債務整理のこと





