破産宣告すると身分証明書はどうなるの? ※破産宣告をする前に
破産宣告に必要となる書類は依頼する事務所によって異なりますが、主なものは以下の通りです。
1.身分証明書となるもの(運転免許証・保険証・パスポート等)
2.債権者一覧表。借入時の契約書や借入の明細なども一緒に提出することが望ましい。
具体的に借入金額やすでに返済した金額がどれほどかが分かっていると、どの債務整理の方法がベストなのかの判断もつきやすいです。
3.家計の収支状況が分かる書類。
これも現在の家計状況が具体的に分かったほうが、手続きをスムーズに行えるからです。
4.借入先のクレジットカードだけでなく、所有するすべてのクレジットカード。
5.他に不動産を持っている方であれば、不動産の登記簿謄本。
6.印鑑
これが基本的なものになります。
つまり、自分の今ある全ての資産を証明する書類、それが債務整理をする際の必要書類であると覚えておくと良いでしょう。
逆にいえば、それをしなければ債務整理の手続きの対応してもらえないということになります。
これらのものに加えて、将来入ってくるであろう収入となるものも書類として提出しなければなりません。
1.退職金を受け取る予定があるのであれば、その目安となる額。
2.保険の還付がある場合には、その書類など。
こうしたものを満遍なく揃えていくと、最善の債務整理の方法を一緒に考えることができるでしょう。
破産宣告したからといって、身分証明書に破産宣告した旨が記載されるということはありません。
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