破産宣告すると年金・選挙権はどうなるの? ※破産宣告をする前に
年金受給者が破産宣告をする時に、今後の受給のことを心配する人がいますが、年金は差押禁止債権なので、破産宣告による債務整理を行ったとしても、年金が差し押さえられたり、年金の給付が止まったりすることはありません。
ただし、住宅ローンやカードローンなどの借入のある銀行を年金の受給口座にしている場合は影響が出てきます。
返済が滞ったり、破産宣告を申し立てたりすれば銀行は口座を凍結することになります。年金が差押禁止債権ではあっても預金口座に入金された時点で預金債権に代わることから、銀行における差押が法律上可能になり、引き出しができなくなります。
この場合は、裁判所に口座凍結解除命令を出すように要請することができます。それによって、裁判所が普通の生活を営むのに支障が出ていると認めれば命令を出すことになりますが、年金以外に生活費を得る手段がある場合は認められません。
従って、破産宣告の手続きをしている間も年金を受け取りたい場合は、破産宣告の申請を行う前に、年金の受給口座を借入の無い金融機関に変更しておくのが賢明です。
ちなみに、破産宣告によって債務が免責されたとしても、税金や健康保険料、公共料金、年金保険料の支払いは免除されませんので、滞納分は全額納めなくてはなりません。
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