破産宣告された借金はどこまで連帯保証人が負担する?
債権者が自己破産をした場合、残った借金は全て連帯保証人が負担することになります。
そして連帯保証人も返済できなければ、同じように自己破産するほかなくなります。
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自己破産されそう/された場合の対処法
様々な状況があるので一概には言えませんが、主な対処法としては次のようなものがあります。
債権者が自己破産する前
・連帯保証人に影響の出ない任意整理で解決してもらう
・時効援用や過払い金請求などで残債を減らしたうえで、自己破産してもらう
債権者が自己破産した後
・任意整理で期限の延長や減額をしてもらい、完済する
・自分も自己破産をする
以上のように手段はいくつかはありますが、まずはデメリットの少ない任意整理から検討するようにしましょう。任意整理なら、その後の生活や周りへの影響を最小限に抑えることができます。
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連帯保証人が破産?!どうなるの?
連帯保証人には、「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」のどれも与えられていないため、債務者が借金を支払えない場合その債務の返済の責任を負うことになります。
連帯保証人と保証人はどう違う?
では連帯保証人と保証人ではどう違うのでしょうか?
連帯保証人でも保証人であっても、債務者が返済できなくなった場合代わりに返済義務を負う役目という部分は共通しています。
★無条件で支払う義務
・返済していない元本
・利息
・遅延損害金
ただ保証人には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」が与えられており、そこが連帯保証人と違うところです。
ではこれらの権利はどういったものなのでしょうか?
連帯保証人と保証人の3つの違い
①催告の抗弁権
これは債権者から「借金を返済してください」と請求がきたときに、保証人が「まず債務者に請求してください」と抗弁できる権利のことです。
この権利がない場合(連帯保証人の場合)、債権者は債務者と連帯保証人のどちらにでも返済を要求でき、連帯保証人もそれに抗弁することができないということになります。
②検索の抗弁権
これは保証人が債務者の財産から先に執行するまで自分の保証債務の履行を拒むことができる権利のことです。
この権利がない場合(連帯保証人の場合)、債権者から返済の請求があった場合それを断ることができないということになります。たとえ債務者が返済のための財産をもっていたとしても、自分に請求された場合、断ることができません。
③分別の利益
これは保証人が複数いる場合に、債務の額を全保証人の頭数で割った額しか保証しなくてよいということです。
つまり、借金総額が300万円で保証人が3人のときは1人100万円ずつ負担するということです。
この権利がない場合(連帯保証人の場合)、連帯保証人は債務の額全額を保証することになります。
つまり、借金総額が300万円で連帯保証人が3人のときは3人全員がそれぞれ300万円まで保証しなければなりません。債務者はこのうち1人100万円ずつ請求してもいいし、お金を取りやすい1人に300万円請求してもいいということになります。
連帯保証人と保証人の違い【まとめ】
①賃金業者がいきなり返済などを請求してきた場合
―保証人―
主債務者に請求してくれ等の主張ができる。
―連帯保証人―
なにも主張することはできません。
②主債務者が返済できる資力があるにもかかわらず返済を拒否した時
―保証人―
主債務者に資力があることを理由に貸金業者に対して主債務者の財産に強制執行をするように主張することができます。
―連帯保証人―
主債務者に資力があっても貸金業者に対して返済しなければなりません。
③保証人が複数いる場合
―保証人―
保証人はその頭数で割った金額のみを返済すれば良い。
―連帯保証人―
すべての人が全額を返済しなければなりません。
連帯保証人と保証人の違いは、「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」が与えられているかどうかという点です。
ここまでで説明してきてわかるように、「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」が与えられていないため連帯保証人は債務者と同じような扱いであるということがわかっていただけたかと思います。
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連帯保証人の自己破産
できます。
今まで書いてきたとおり、連帯保証人は無条件で保証している借金の返済義務を負っており、連帯保証人=債務者です。
そのため、連帯保証人でも破産宣告することができます。
ただ、連帯保証人を立てることがローンを組む条件の一つであれば、新たに銀行などから連帯保証人を求められる可能性があります。
自己破産(破産宣告)が認められるかどうかの基準は、「支払い不能状態であるか」です。債務者本人なのか連帯保証人なのかという点は関係ありません。
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家族が連帯保証人の場合どうなる?
例えば・・・・
夫が法人の代表者でともに破産をすることになったとしても
妻が連帯保証をしていなければ債権者から妻へ請求がいくということは一切ありません!
しかし・・・
配偶者が連帯保証をしているような場合,たとえ離婚をしても,連帯保証債務から逃れることができず,連帯保証人として,支払いを求められることになります。
他にも・・・
親族などが破産者の連帯保証人になっているようなことがあれば、破産者に変わり弁済をするような必要性があります。
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連帯保証人の破産宣告【まとめ】
①連帯保証人は「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」が与えられていないため連帯保証人=債務者である
②連帯保証人でも債務者本人と同様に破産宣告できる
③自身の借金の連帯保証人が破産宣告した場合、別の連帯保証人を立てる必要がある可能性がある
知っておきたい債務整理のこと





