裁判所から特別速達がきてしまったら…
特別速達が届く原因は?
多重債務を重ねて滞納したまま、適切な借金整理をしていなかった場合、まず勤務先からの給与を差し押さえされる可能性が非常に高くなります。
消費者金融やその他金融機関の債権者は、督促状を裁判所から送付しても債務を回収できなかった場合に、法的手続きとして債務者の給与を差し押さえる強制執行をとることができます。
この督促状を債務者に送る際によく使われるのが「特別速達」
つまり、緊急度も重要度も高い書類=必ず早期開封し、厳密に扱いましょう。
万一、給与を差し押さえされた後に自己破産の申立をしても、差し押さえが取り消されるという事はありません。
どうしても差し押さえを止めたいなら、自己破産で同時廃止事件の扱いの場合は、破産手続き開始決定と共に差し押さえの停止を求める申立ができます。
この場合に無事差し押さえが停止状態になったら、差し押さえの対象になる給与は債権者の手に渡ることはありません。
しかし、給与の差し押さえの状態は破産申立人の免責が許可されるまでは続行という形になり、差し押さえされている給与は勤務先に一時的に保管され、債権者との供託扱いになります。
そして自己破産の免責が正式に裁判所から許可が下りた時点で、差し押さえされていた給与は債務者に返還される事になります。
免責許可が下ったと同時に、この後更に裁判所に対して「執行手続き取消の上申」をしておく必要があります。
この申立を最後に忘れずにやる事によって、債権者による給与差し押さえが正式に解除される流れになります。
知っておきたい債務整理のこと





